配当所得だけでリタイア(FIRE)しちゃうギリギリ戦略

セミリタイア

配当所得だけでリタイアできるのか徹底考察してみた

米国ではFIREムーブメントが起きていて、若いうちからリタイアしてあとは呑気に生きる戦略が色々と議論されています。

キリスト教圏では労働は苦役という発想があって生涯現役を尊ぶ日本とはちょっと価値観が違うのかもしれませんね。

このクリスティー・シェン、ブライス・リャン夫婦はギリギリ・リタイア戦略をやってみてそのことをブログで書いたら、めっちゃバズって、FIREムーブメントがおきた結果、本が売れたり、その他活動で、この夫婦はめっちゃお金持ちになったそうです。ですのでFIRE実践者というよりはただの金持ちであるという点には注意が必要です。

私としては日本版FIREを実現したいと日々考えているのですが、どうするのが現実的に一番良いだろうかを思考実験した結果を紹介します。

どんだけ所得があればいいの?

まず、最低限必要な所得を考えます。

これはその人(家族)次第なので、これと言うことは難しいですが、ここでは月30万円、年間360万円ぐらいとしてみたいと思います。

この額(年間360万円)を株式配当金等で手に入れるわけです。

若くしてリタイアするわけですから、スポットで色々と稼ぐ手段はあると思います。リタイアと言うよりはセミリタイアが正しい表現かも(ブログだってやり方によっては稼げますしね)。

少なくとも平日8時間労働残業あり生活から抜け出したいと言うのがポイントです。

スポットでの負荷の高くない仕事をやると生活が豊かになりますね。

ということで、360万円ぐらいを不労所得で得るというのを目標にしたいと思います。

それ以上は簡単な仕事で稼ぐという方針です。

配当所得

現在、高配当なバリュー株の株価が低迷しているというのもあって、高配当ポートフォリオを組む絶好のタイミングかもしれません(減配のリスクはよく考えてポートフォリオを組む必要はあります)。

三菱UFJの配当利回りは6.1%(2020年7月10日現在)です。

5901万円分三菱UFJの株を購入すると年間配当金は360万円です。

ここから税金が引かれます。

まずは年間配当金が360万円でどれぐらい税金が引かれるか考えてみます。

復興所得税0.315%はここでは無視します。ざっくりしたイメージを捉えていきます。

分離課税を選択すると、税金20%(所得税+住民税)を引かれて288万円になってしまいます。

税金は72万円です。

サラリーマンなどで所得がかなりある人にとっては分離課税を選択するメリットは大きいです。

といっても、課税所得が900万円を超えるところまでは総合課税がお得です。

課税所得が900万円というのは、かなりのエリート・サラリーマンですね。

課税所得が900万円(配当所得も含む)を超えて、配当所得がある場合は分離課税がお得です。

ただし、株式譲渡所得などがあると話はまた変わってくるので、ちゃんと計算する必要があります。

配当がガッツリあって株の売買をしていない人は少ないでしょう?

ギリギリ配当生活をするリタイアした個人投資家には総合課税(配当控除)を選ぶという選択が有利です。

配当所得は資産のある高齢者が年金の足しにゲットしているので、日本国では

高齢者は税金を優遇される

ので、こんな仕組みがあるんだと思います。

2重課税を避けるためという理屈もあるみたいですが、だったら分離課税でも税率を下げろよと思います。

どこまでも高齢者思いの日本国ですが、ここは利用させてもらいます。

分離課税の場合、15%分が所得税で、5%分が住民税です。

所得税は総合課税にして、住民税は源泉徴収税率(分離課税)を選ぶということもできます。

これが一番お得なので、そのケースについて説明していきます。

総合課税にして配当控除(優遇)をうけるとどうなるのか?

所得税の税率

課税所得金額 累進税率 配当控除 正味税率 源泉徴収税率
195万円以下 5% 10% 0% 15%
195万円超~330万円以下 10% 10% 0% 15%
330万円超~695万円以下 20% 10% 10% 15%
695万円超~900万円以下 23% 10% 13% 15%
900万円超~1,000万円以下 33% 10% 23% 15%
1,000万円超~1,800万円以下 33% 5% 28% 15%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 5% 35% 15%
4,000万円超 45% 5% 40% 15%

330万円までの所得は税率が0%になります。

年間配当所得360万円を目指している私にとってはほとんど無税になります。

所得税としては(360−330)×0.1=3万円が税金です。

住民税の税率

課税所得金額 累進税率 配当控除 正味税率 源泉徴収税率
1,000万円以下 10% 2.8% 7.2% 5%
1,000万円超 10% 1.4% 8.6% 5%

住民税は源泉徴収税率を選んだ方がお得ですし、後述する国民健康保険料の支払い減免などのポイントもあるので、住民税は源泉徴収を選びます。

そうすると、住民税として支払う額は360×0.05=18万円です。

結局21万円を支払って、手取りの配当金は339万円となります。

そんなに引かれていない感じですね。

72万円かかっていた税金が21万円に減りました。

ギリギリやっていけそうな金額ではあります。

ギリギリ戦略における国民健康保険料と国民年金について

配当ギリギリ戦略のもう一つの敵は社会保険料です。

具体的には国民健康保険料と国民年金ですね。

夫婦+子1人というケースで考えます。

実際に年間配当金360万円では生活が厳しそうと感じるかもしれませんが、とりあえず、ギリギリ戦略を考えていきます。

配当金だけの生活で、住民税については源泉徴収を選択すると、配当所得は国民健康保険の軽減基準の所得金額にカウントされません(つまり所得はゼロと認識されます)。

所得金額が0の場合、

国民健康保険料は3人世帯で、年間160499円です。

国民年金は16540円×12ヶ月×2人分(夫婦)=396960円です

ただし所得がゼロだとここから減免をすることができます。

減免について考える

所得金額ゼロであると所得に応じて課せられる健康保険料は

令和2年度の大阪市の軽減判定所得については、次のとおりです。
大体どこの市町村も同じ様な基準です。
軽減の基準となる所得金額
世帯人数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 330,000円 615,000円 850,000円
2人 900,000円 1,370,000円
3人 1,185,000円 1,890,000円
4人 1,470,000円 2,410,000円
所得が低ければ、かなりの金額を軽減してもらえるのです。

配当だけを所得とすると、所得がゼロ(と認識される)なので7割減を勝ち取ることが可能です。

160499円×0.3=48150円 です。

年間たったの48150円払えばOKです。

国民年金はどうする?

国民年金も減免制度があり、

配当控除を利用して所得がゼロにすると完全免除になります。

ただし将来もらえる年金もそれ以降の分に関しては半額になります。

国民年金は自分の支払い分と国負担分が半分ずつなので、完全免除を使うと、自分が支払う分の年金はもらえません。

将来、年金などほとんどいらねぇという方はこの選択肢もありかもしれません。

国民年金は障害年金などに関わってくるので、必ず支払うか、免除申請をしましょう。

そうなると、支払う必要のある社会保険料は48150円のみとなります。

360万円ー21万円ー4.8万円=334.2万円

が可処分所得となります。

結構残りましたね。

5900万円分の三菱UFJを握りしめて配当生活をするとこれぐらいの所得を得ることができます。

年収ではありません所得です。

そして時間はたっぷりあるので、何をしても自由です。

マイペースに働いて適当に稼ぐとかもいいですよね。

まとめ

かなり極端な戦略ですが、何事もまず極論を考えてから修正していくと自分にあったライフプランを見つけられると思います。

コメント

  1. 大変興味深く読ませていただきました。
    FIREで7500万貯めて4%ルールで切り崩しても可処分所得は同じになりそうなのですが、
    こちらのほうが貯める額が少なく済みそうで良いなと思いました^^

  2. 知識無くご教授頂きたいのですが、
    配当控除の場合のシュミレーションで、
    4%ルールで取り崩し時の場合は住民税非課税にはならないという事でしょうか?

    • 総合課税を選択して配当控除を受けても10%−2.8%=7.2%となるので、分離課税5%を選んだ方がお得ですね。
      住民税と所得税は別々に方式を選べるので、住民税は分離課税を所得税は総合課税を選ぶのが良いということです。

      繰り返しになりますが、住民税は累進税ではなく所得に対して一律10%かかるというのがポイントです。
      ただし、配当については配当控除が受けれて7.2%になってお得ですよ。
      でも分離課税を選択すれば5%でもっとお得だよということだと思います。

      住民税を非課税にするには相当所得を絞らないとダメですね。
      豊かな生活はできないです。