国際特許制度について

アプリンゴ
アプリンゴ
国際特許が出ていたとして、日本で特許が成立していなければ、その特許を利用しても良いのでしょうか? その後日本で特許が成立した場合、過去に遡って特許利用が問題になるでしょうか?

赤リンゴ
赤リンゴ
国際特許というものは厳密には存在しません。PCT(特許協力条約)は、国際的に特許保護を求める際の手続きを簡素化することを目的としていますが、最終的な特許の付与は各国の特許庁によって行われます。したがって、ある発明がPCTに基づく国際出願を行ったとしても、その発明が各国で特許を取得しているわけではありません。
 
日本で特許が成立していない場合、その発明を日本国内で自由に利用することができます。ただし、出願人が日本で特許を申請し、後にその特許が成立した場合は、状況によって遡及効果があることがあります。これは、日本の特許法において定められています。
日本で特許が成立した後に遡って特許利用が問題になるかどうかは、特定の状況によって異なります。例えば、日本での特許権が確定する前に、特許出願の内容を知り、その発明を利用し続けた場合、特許権が確定した後にも損害賠償請求がされる可能性があります。
そのため、特許の状況について十分に確認し、必要に応じて専門家の意見を求めることが重要です。

 

アプリンゴ
アプリンゴ
特許出願タイミングが大きなポイントなのですね。国際特許が出願されていたケースで米国では特許が成立していても日本で出願されていなければ損害賠償を請求されることはないと理解して大丈夫でしょうか?

 

赤リンゴ
赤リンゴ
はい、その理解で基本的には問題ありません。
国際特許(PCT)出願が行われていても、各国で特許が成立しているわけではないため、米国で特許が成立していても日本で出願されていない場合、日本国内でその発明を利用しても損害賠償を請求されることは基本的にはありません。
ただし、今後日本で特許出願が行われ、特許が成立する可能性があることを考慮しておく必要があります。また、発明が他国で特許を取得していることから、技術的なノウハウや営業秘密が関与している可能性があるため、注意が必要です。
そのため、実際に発明を利用する際には、特許の状況について十分に確認し、必要に応じて専門家の意見を求めることが重要です。

 

アプリンゴ
アプリンゴ
ではPCTに出願を行うメリットは何でしょうか?

 

赤リンゴ
赤リンゴ
PCT(特許協力条約)による出願は、発明者が国際的に特許保護を求める際に多くのメリットを提供します。以下に、PCT出願の主なメリットをいくつか挙げます。

  1. 簡素化された手続き: PCT出願を利用することで、1つの国際出願で多くの国や地域で特許保護を求めることができます。これにより、各国で個別に出願する手間や費用を軽減することができます。
  2. 出願期間の延長: PCT出願では、最初の出願から30か月(一部の国では31か月)以内に各国への出願を行うことができます。これにより、出願人は出願戦略を練る時間や資金調達、市場調査を行う余裕が生まれます。
  3. 国際査定報告: PCT出願では、国際査定報告(ISA)が作成されます。これは、出願人が発明の特許性を評価し、各国での出願戦略を立てる際に役立ちます。
  4. 事前審査の利点: PCT出願では、国際事前審査報告(IPER)を利用して、出願内容の修正や改善を行うことができます。これにより、各国での特許審査をスムーズに進めることが期待できます。
  5. 言語の利点: PCT出願では、特定の言語で出願することができます。各国での出願時に、その国の言語に翻訳する必要がありますが、国際出願段階では翻訳費用を節約できます。

これらのメリットにより、PCT出願は国際的な特許保護を求める発明者にとって有用な制度となっています。ただし、各国での特許審査や登録にはそれぞれの国の特許法が適用されるため、最終的な特許取得には各国での手続きが必要です。

 

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