徹底図解!誰でも外国税額控除をして払い過ぎた税金を取り戻せる方法を詳しく解説したよ

投資

要点です。

ネット証券最大手のSBI証券で外国株・ETFから得られる配当・分配金について払い過ぎた税金を取り戻す方法を紹介!

外国株の配当金、外国株ETFの分配金などには現地で源泉徴収がされ10%引かれた状態で支払われ、その後日本でさらに約20%の課税が行われます。

現地での源泉徴収10%分は2重課税なので、外国税額控除という方法を使うと取り戻すことができます。

全額取り戻せないことも多いですが。。。。

ここでは、超具体的に方法とその結果をご紹介します。

金額はかなりショボイですが、気にしないでください!

SBI証券で必要書類と数値を手に入れます

SBI証券での方法を紹介しますが、これを読めば、他の証券会社でも同様の方法をとって外国税額控除を行うことができるようになります。

口座管理⇨電子交付書面と選んで運用報告書の部分を見つましょう。

運用報告書にはほとんど全ての取引内容があるので、そこから外国株・ETFの配当・分配金の情報を得ることができます。閲覧をクリックすると、電子ポストに接続できます。

そこから今回必要な外国株式・ETFの配当・分配金についての詳細を探すことができます。

「外国株式」もしくは「外国株式等配当金」と入れて絞り込みます。

そうすると外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書の電子交付を見つけることができます。

2019年分のこれらのPDFファイルを一つずつ見ていきます。

ファイルを表示を行うと以下のような取引内容を見ることができます。

赤枠で囲った部分が必要な数字になります。

確定申告書作成コーナーの外国税額控除の入力の欄に打ち込んでいきます。

納付確定日及び納付日は配当金等支払日もしくは申告レート基準日を使います。

19.54 x 108.43 = 2118.7222

となるので外国源泉徴収税額と計算があいますね。

外貨での値を打ち込んで単位(ドル)を打ち込みます。

日本円での金額(21,193)を入力します。

という感じで外国税額控除の記入欄を完成させます。

2.調整国外所得の計算の項目では、受け取った配当や分配金の総額を記入します。

3 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算

には、3年前までに受け取った配当についての控除しきれなかった分の配当について記入します。

これで、3年前までに受け取った配当・分配金について米国で源泉徴収された税金を控除できる場合もあります。

入力が終わったら入力終了を押すと自動的に返還される税金が計算されます。

こちらが、計算をする必要はないので簡単です。

こんな感じで1332円が還付されます。しょぼいですね!

外国所得税は2406円を源泉徴収されているのですが、1332円しか戻ってきませんでした。

税金の不思議ですね。

ちなみに、所得税控除で戻ってこなかった分は、道府県民税と市町村民税からも控除されます。

その額は390円です。

というわけでトータルとしては1722円が控除されます。

それではどうやって外国税額控除の額が決まるかを解説します

所得税外国税額控除の限度額は次の計算式で決まります。

所得税額 ✖️ 調整国外所得金額 ➗ 所得総額

支払う所得税に対して外国配当金を所得総額で割った分だけ控除してあげますよということです。

所得総額とは

自分で確定申告書から計算して確認してみたところ

給与所得控除後の金額 + 株式の譲渡益 + 配当総額(外国株の配当を含む)

です。

注意点としては社会保険料控除などが引かれた後の額は所得総額の計算に使いません。

所得税額とは

所得税額というのは外国税額控除を考慮に入れる前に計算される所得税です。

外国税額控除は最後の最後に計算するということです。

医療費控除や生命保険料控除や配偶者控除やふるさと納税などで所得税額はどんどん小さくなります。

また、前年の株式譲渡損などを計算に入れていくと、所得税額はこれまたどんどん小さくなります。

例をあげて説明します。

給与所得控除後の金額 + 株式の譲渡益 + 配当総額(外国株の配当を含む)

の額が680万円あって、色々と節税して、所得税を37万円払いましたという場合、

所得税率は5.4%になります。

この場合、日本で5.4%しか所得税を払っていないので、外国税額控除も10%じゃなくて5.4%までだよというのがこの制度の考え方です。

調整国外所得金額

調整国外所得金額はそのまま受け取った国内での税引き前の外国株配当金です。

これで以下の式を計算できますね。

所得税からの控除限度額 = 所得税額 ✖️ 調整国外所得金額 ➗ 所得総額

この所得税の控除限度額 ✖️1.321倍が実際に戻ってくる金額になります。

所得税の控除限度額率が5.4%の場合、7.1344 %が控除されます。

だいぶ、源泉徴収されていた10%に近い値になりましたね。

1.321倍のうち

0.021が復興特別所得税からの控除分

0.3が道府県民税と市町村民税からの控除分

になります。

どんな人が外国株税額控除を満額受けられる?

  • 実際に支払っている所得税率が7.6%(1.321倍すると10%)を上回ってくる人
  • 外国株・ETFの配当だけで生活している人(国内税率約20%)

は満額で外国税額控除を受けられると思われます。

 

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